医療保険を利用して、治療用(訓練用)の義肢・装具を製作する場合には、「療養費払い」という制度がとられています。
義肢・装具の製作の費用は弊社に全額お支払いいただくことになりますが、その後ご加入の各種医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、組合・共済保険、労災保険、公務災害など)の窓口に申請手続きをしていただくことで、各保険の審査の上それぞれ定められた給付率で支払決定されます。
※給付率は健康保険の種類や年齢で異なります。また、不支給決定される場合もありますので、詳しくはご加入の各種医療保険窓口へお問い合わせください。
また健康保険証のほかに医療費助成を受けられる受給者証をお持ちの方は、医療保険にお手続きいただいたのちに受給者証の発行元に申請することができます。そのほかお子様の学校でのお怪我の時は、日本スポーツ振興センターへ申請することができます。
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初めて義肢・装具を作る方へ
身体障がい者手帳をお持ちの方